[弁護士コラム 15]判決による離婚の届け出
離婚判決が出た場合,誰が届け出をするのでしょうか?
離婚判決が出た場合にでも,自動的に戸籍に離婚の事実が記載されるわけではありません。
裁判所から役所に連絡がいくというわけではなくて,あくまでも当事者による届け出が必要となります。
では,この届け出は誰がするのでしょうか?
戸籍法77条1項では,離婚又は離婚取消しの裁判が確定した場合においての届け出について,同法63条を準用しています。
すなわち,離婚又は離婚取消しの裁判が確定したときは,訴えを提起した者は,裁判が確定した日から10日以内に,裁判の謄本を添付して,その旨を届け出なければなりません(戸77条1項・63条1項)。
そして,上記の規定があるにもかかわらず,訴えを提起した者が当該届出をしないときには,その相手方は,裁判の謄本を添付して,離婚又は離婚取消しの裁判が確定した旨を届け出ることができます(77条1項・63条2項)。
この規定によって,訴えを提起した者(原告)が第一次的・主体的な届出義務者となります。
そして,仮に,原告が届出期間である裁判確定後の10日以内に届出をしないときには,相手方(被告)も法律的に不安定な立場におかれますので,自ら届出することを認めたものです。
被告には,二次的・補充的な届出資格が付与されていると言われています。
もっとも,この届出期間内の場合でも,客観的に明白な状況から,原告が届出することができない場合には,相手方の届出を拒む理由はないとされています。例えぱ原告が当該届出期間内に死亡した場合等です。
裁判所から役所に連絡がいくというわけではなくて,あくまでも当事者による届け出が必要となります。
では,この届け出は誰がするのでしょうか?
戸籍法77条1項では,離婚又は離婚取消しの裁判が確定した場合においての届け出について,同法63条を準用しています。
すなわち,離婚又は離婚取消しの裁判が確定したときは,訴えを提起した者は,裁判が確定した日から10日以内に,裁判の謄本を添付して,その旨を届け出なければなりません(戸77条1項・63条1項)。
そして,上記の規定があるにもかかわらず,訴えを提起した者が当該届出をしないときには,その相手方は,裁判の謄本を添付して,離婚又は離婚取消しの裁判が確定した旨を届け出ることができます(77条1項・63条2項)。
この規定によって,訴えを提起した者(原告)が第一次的・主体的な届出義務者となります。
そして,仮に,原告が届出期間である裁判確定後の10日以内に届出をしないときには,相手方(被告)も法律的に不安定な立場におかれますので,自ら届出することを認めたものです。
被告には,二次的・補充的な届出資格が付与されていると言われています。
もっとも,この届出期間内の場合でも,客観的に明白な状況から,原告が届出することができない場合には,相手方の届出を拒む理由はないとされています。例えぱ原告が当該届出期間内に死亡した場合等です。
戸籍法 63条
1.認知の裁判が確定したときは,訴を提起した者は,裁判が確定した日から十日以内に,裁判の謄本を添附して,その旨を届け出なければならない。その届書には,裁判が確定した日を記載しなければならない。
2.訴えを提起した者が前項の規定による届出をしないときは,その相手方は,裁判の謄本を添付して,認知の裁判が確定した旨を届け出ることができる。この場合には,同項後段の規定を準用する。
反訴の原告も10日以内に届け出が出来るでしょうか?
では,裁判で反訴が提起された場合に,反訴原告(本訴では被告)も,第1次的な届出義務者として,裁判が確定した日から10日以内に届け出が出来るでしょうか。
本訴原告(反訴被告)である夫と本訴被告(反訴原告)である妻との,双方の請求の主たるものが「離婚を求める」という場合で,かつ,双方の当該請求が認容され,その裁判が確定している場合には,本訴被告(反訴原告)も,客観的に言えば,積極的に訴訟を遺行したと認められますので,原告・被告の双方が戸籍法63条1項の「訴を提起した者」に当たるものと解されます。
それ故,反訴原告(本訴被告)も第1次的な届出義務者として,裁判が確定した日から10日以内に届け出が出来るとされています。
本訴原告(反訴被告)である夫と本訴被告(反訴原告)である妻との,双方の請求の主たるものが「離婚を求める」という場合で,かつ,双方の当該請求が認容され,その裁判が確定している場合には,本訴被告(反訴原告)も,客観的に言えば,積極的に訴訟を遺行したと認められますので,原告・被告の双方が戸籍法63条1項の「訴を提起した者」に当たるものと解されます。
それ故,反訴原告(本訴被告)も第1次的な届出義務者として,裁判が確定した日から10日以内に届け出が出来るとされています。