[弁護士コラム 19]代車料について
代車料はどういう場合に認められるのでしょうか?
事故車両を営業用に用いていた場合には,当該事故車両を修理している間は代車を使用することは不可欠なのが通常です。
かような代車使用料は,損害項目として広く認められています。
では,自家用車の場合は,どうでしょうか?
事故車両の使用が日常生活に不可欠な場合に,現実に代車を使用して,代車料を支出したときは,営業車両同様に代車料は認めらます。
なお,代車料というのは,抽象的なものではなくて,「現実的な損害」です。
ですから,代車を借りなくても,他の公共交通機関を利用することにより格別の不具合が生じない場合には,公共交通機関を利用すべきであって,公共交通機関の利用限度で損害を認めるべきであるとされています。
なお,代車料は,事故により損傷した自動車の修理をする期間あるいは買替えまでの期間中,代車を使用しそれに伴う支出をした場合において,相当な修理期間または買換期間の範囲内で損害として認められることになります。
そして,この「修理期間または買換期間の範囲内」というのは,通常であれば,修理ないし買い換えが完了する期間ということになり,現実の修理期間等とは必ずしも一致しません。
具体的には,代車料が認められる修理期間は,1週間から2週間が通例です。
もっとも,部品の調達や営業車登録等の必要があるときは,長期間認められる場合もありえます。
なお,加害者が対物保険に加入している場合には,保険会社のアジャスターか事故車を確認して,修理の範囲・方法について修理業者と協議するのが一般的であることから,これらの協議ができないと修理に着手しないのが普通ですので,修理期間は,厳密に修理行為そのものに必要な期間というのではなくて,当該対物保険の査定実務を踏まえた修理の準備を合めた修理期間を考えることになります。
また,事故車両が経済的全損の場合には,代車の必要期間としては,買換相当期間1か月程度が相当であるとされています。
かような代車使用料は,損害項目として広く認められています。
では,自家用車の場合は,どうでしょうか?
事故車両の使用が日常生活に不可欠な場合に,現実に代車を使用して,代車料を支出したときは,営業車両同様に代車料は認めらます。
なお,代車料というのは,抽象的なものではなくて,「現実的な損害」です。
ですから,代車を借りなくても,他の公共交通機関を利用することにより格別の不具合が生じない場合には,公共交通機関を利用すべきであって,公共交通機関の利用限度で損害を認めるべきであるとされています。
なお,代車料は,事故により損傷した自動車の修理をする期間あるいは買替えまでの期間中,代車を使用しそれに伴う支出をした場合において,相当な修理期間または買換期間の範囲内で損害として認められることになります。
そして,この「修理期間または買換期間の範囲内」というのは,通常であれば,修理ないし買い換えが完了する期間ということになり,現実の修理期間等とは必ずしも一致しません。
具体的には,代車料が認められる修理期間は,1週間から2週間が通例です。
もっとも,部品の調達や営業車登録等の必要があるときは,長期間認められる場合もありえます。
なお,加害者が対物保険に加入している場合には,保険会社のアジャスターか事故車を確認して,修理の範囲・方法について修理業者と協議するのが一般的であることから,これらの協議ができないと修理に着手しないのが普通ですので,修理期間は,厳密に修理行為そのものに必要な期間というのではなくて,当該対物保険の査定実務を踏まえた修理の準備を合めた修理期間を考えることになります。
また,事故車両が経済的全損の場合には,代車の必要期間としては,買換相当期間1か月程度が相当であるとされています。
代車料の具体的金額はどうなりますか?
代車料は、通常の国産車で1日あたり5000円から1万5000円程度、高級車で1日あたり1万5000円から2万5000円程度となることが多いと思われます。
もっとも,被害車両が高級外車の場合には,被害車両の利用目的や利用状況に照らして,高級外車を使用する合理的必要性を使用するに足りる特別の事情が存しない限りは,国産高級車の代車料の範囲で認めるものが多いと言われています。
なお,交通事故の物損被害者が,修理期間中に,他の有料の代替的公共機関を使用することもせずに,また,自ら有料で代車を賃借したわけでもなく,何とか自力で不便な状態ををしのいだ場合に,被害者が代車を有料で賃借していたらと仮定する,いわゆる「仮定的代車科」は,日本の裁判では認められないのが原則です。
そこで,代車を使用する必要があるときには,とにかく現実に代車を使用することが肝要です。
もっとも,被害車両が高級外車の場合には,被害車両の利用目的や利用状況に照らして,高級外車を使用する合理的必要性を使用するに足りる特別の事情が存しない限りは,国産高級車の代車料の範囲で認めるものが多いと言われています。
なお,交通事故の物損被害者が,修理期間中に,他の有料の代替的公共機関を使用することもせずに,また,自ら有料で代車を賃借したわけでもなく,何とか自力で不便な状態ををしのいだ場合に,被害者が代車を有料で賃借していたらと仮定する,いわゆる「仮定的代車科」は,日本の裁判では認められないのが原則です。
そこで,代車を使用する必要があるときには,とにかく現実に代車を使用することが肝要です。