[弁護士コラム 24]再婚夫婦の相続
再婚の場合の相続関係
夫婦が再婚の場合には,どのような相続関係になるでしょうか?
再婚前の妻(或いは夫)との間に子供がいない場合には,あまり問題はありません。
前妻とは離婚した段階で,夫婦でなくなりますので,前妻は一切の相続権がありません。
ですから,後妻が,唯一の妻として財産を相続します。その場合に,再婚夫婦の間に子供がいれば,その子供が夫婦の唯一の子供として,後妻と供に相続権があります。
いずれにしても,前妻(前夫)との間に子供がいなければ,人間関係は離婚によって切れているので,相続を巡ってもめることもあまりないと思われます。
問題は,前妻との間に子供がある場合です。
この場合には,子供は離婚したとしても,血族関係がありますので,相続権がなくなるわけではありません。
そこで,たとえば,再婚夫婦の夫がなくなった場合には,残された夫の前妻の子供と,後妻とが相続権を有することになり,その間で遺産分割をしなければなりません。
また,再婚夫婦の間に子供がいた場合には,その子供も含めて遺産分割をしなければならなくなります。
かような場合には,特に前妻が存命中の場合には,離婚紛争の蒸し返しではありませんが,感情的な面の対立が激しくなって,スムーズに遺産分割ができないことになりかねません。
再婚夫婦がもめないための対策は?
そこで,夫婦がもめないようにするための対策としては,前妻の子供にも配慮した遺言書を作成しておくことが必要です。
再婚夫婦の当事者としては,再婚相手に財産を多く残してあげたいと考えるのが通常かと思います。
そこで,単純に「全財産を妻に相続させる」という遺言書を作成するという方も見受けられます。
しかしながら,前妻の子供には,法律で定まった「遺留分」という最低限の取り分があります。
そこで,この遺留分を侵害している遺言書を作成すると必ず,遺留分の支払を求めて紛争になってしまいます。
それ故,遺言書を作成する場合には,子供の遺留分に十分配慮して,遺留分を超える程度に財産を相続させるようにしておくことが必要と思われます。
具体的な遺留分の割合については,相続・遺言相談室をご覧下さい。
なお,再婚夫婦が相次いでなくなった場合には,さらに問題が複雑になることが考えられます。
すなわち,双方が再婚同士で,前妻(前夫)との間に子供がいるような場合です。
この場合に,夫が妻に財産を残したとしても,妻が亡くなったときには,妻の前夫の子供に財産が相続されてしまうことになります。
それは,場合によっては夫の意図に反しているかもしれません。すなわち,妻が亡くなるのであれば,前妻との間の自分の子供の方に財産を多く渡しておきたいと考えることもあり得ます。
とすれば,そのような事態に備えて,妻側も,「夫がなくなった後に自分がなくなった場合には,夫の前妻の子に財産を一部相続させる」というような予備的な遺言をしておく必要があろうかと思います。
いずれにしても,再婚夫婦で前妻(夫)との間に子供がいる場合には,遺言書の作成は必須ですので,是非,専門家に相談をすることをお勧めします。
再婚夫婦の当事者としては,再婚相手に財産を多く残してあげたいと考えるのが通常かと思います。
そこで,単純に「全財産を妻に相続させる」という遺言書を作成するという方も見受けられます。
しかしながら,前妻の子供には,法律で定まった「遺留分」という最低限の取り分があります。
そこで,この遺留分を侵害している遺言書を作成すると必ず,遺留分の支払を求めて紛争になってしまいます。
それ故,遺言書を作成する場合には,子供の遺留分に十分配慮して,遺留分を超える程度に財産を相続させるようにしておくことが必要と思われます。
具体的な遺留分の割合については,相続・遺言相談室をご覧下さい。
なお,再婚夫婦が相次いでなくなった場合には,さらに問題が複雑になることが考えられます。
すなわち,双方が再婚同士で,前妻(前夫)との間に子供がいるような場合です。
この場合に,夫が妻に財産を残したとしても,妻が亡くなったときには,妻の前夫の子供に財産が相続されてしまうことになります。
それは,場合によっては夫の意図に反しているかもしれません。すなわち,妻が亡くなるのであれば,前妻との間の自分の子供の方に財産を多く渡しておきたいと考えることもあり得ます。
とすれば,そのような事態に備えて,妻側も,「夫がなくなった後に自分がなくなった場合には,夫の前妻の子に財産を一部相続させる」というような予備的な遺言をしておく必要があろうかと思います。
いずれにしても,再婚夫婦で前妻(夫)との間に子供がいる場合には,遺言書の作成は必須ですので,是非,専門家に相談をすることをお勧めします。