[弁護士コラム]離婚に直面した場合には?(5)
年金分割制度について
年金分割制度とは,婚姻期間中の厚生年金・共済年金の保険料納付記録(標準報酬額)を夫婦間で分割する制度です。
制度ができる以前も離婚の際に厚生年金・共済年金の分割について合意することはできました。しかし,いったん元配偶者に支払われた年金について,その配偶者から支払いを受けなければなりませんでした。
そうしたところ,年金分割制度により,分割した厚生年金・共済年金について,直接分割を受けた者に支払われることになったのです。
年金分割の種類は,以下の二つです。
制度ができる以前も離婚の際に厚生年金・共済年金の分割について合意することはできました。しかし,いったん元配偶者に支払われた年金について,その配偶者から支払いを受けなければなりませんでした。
そうしたところ,年金分割制度により,分割した厚生年金・共済年金について,直接分割を受けた者に支払われることになったのです。
年金分割の種類は,以下の二つです。
@合意分割制度
平成19年4月1日以降の離婚(内縁解消)が対象となり,婚姻期間中の厚生年金・共済年金の標準報酬が分割対象となります。合意または裁判手続で定められた割合に分割されることになります。
平成19年4月1日以降の離婚(内縁解消)が対象となり,婚姻期間中の厚生年金・共済年金の標準報酬が分割対象となります。合意または裁判手続で定められた割合に分割されることになります。
A3号分割制度
平成20年5月1日以降の離婚(内縁解消)が対象となります。婚姻期間のうち,平成20年4月1日以降の当事者の一方が第3号被保険者期間中の相手方の厚生年金・共済年金の標準報酬が分割の対象となります。これは,請求により2分の1の割合に当然分割となります。
もっとも,平成20年4月1日より前の婚姻期間中の厚生年金・共済年金の標準報酬については,合意分割制度で分割しなければなりません。
平成20年5月1日以降の離婚(内縁解消)が対象となります。婚姻期間のうち,平成20年4月1日以降の当事者の一方が第3号被保険者期間中の相手方の厚生年金・共済年金の標準報酬が分割の対象となります。これは,請求により2分の1の割合に当然分割となります。
もっとも,平成20年4月1日より前の婚姻期間中の厚生年金・共済年金の標準報酬については,合意分割制度で分割しなければなりません。
DV問題について
平成13年に「配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律」(いわゆる「DV防止法」)が制定されて,その後,平成16年の改正を経て,保護の対象を拡大しています。
まず,保護命令についてお話をします。
保護命令の種類は以下のものがあります。
保護命令の申立てができる者は,配偶者,内縁関係にある者,かつて配偶者であった者です。
保護命令申立の要件は,暴力や脅迫を受けた後,暴力によってその生命又は身体に重大な危害を受けるおそれが大きいことです。
保護命令に違反した加害者は,1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処せられることになります。
まず,保護命令についてお話をします。
保護命令の種類は以下のものがあります。
@被害者への接近禁止命令
加害者に対し,6ヶ月間,被害者の身辺につきまとい,または被害者の住居,勤務先などその通常所在する場所の付近を徘徊してはならないことを命ずるものです。
加害者に対し,6ヶ月間,被害者の身辺につきまとい,または被害者の住居,勤務先などその通常所在する場所の付近を徘徊してはならないことを命ずるものです。
A被害者への面会強要等の禁止命令
被害者への接近禁止命令の期間中,加害者に対し,面会の強要,電話や電子メール等を命じるものです。
被害者への接近禁止命令の期間中,加害者に対し,面会の強要,電話や電子メール等を命じるものです。
B被害者の子への接近禁止命令
被害者への接近禁止命令の期間中,被害者の同居している未成年の子の身辺につきまとい,又はその通常所在する場所の付近を徘徊してはならないことを命じるものです。
被害者への接近禁止命令の期間中,被害者の同居している未成年の子の身辺につきまとい,又はその通常所在する場所の付近を徘徊してはならないことを命じるものです。
C被害者の親族等への接近禁止命令
被害者への接近禁止命令の期間中,被害者の親族等の身辺につきまとい,又はその通常所在する場所の付近を徘徊してはならないことを命じるものです。
被害者への接近禁止命令の期間中,被害者の親族等の身辺につきまとい,又はその通常所在する場所の付近を徘徊してはならないことを命じるものです。
D退去命令
被害者と加害者が同居している場合に,加害者に対し,2カ月間,被害者と一緒に生活している住居から退去することおよびその住居の付近を徘徊してはならないことを命じるものです。
被害者と加害者が同居している場合に,加害者に対し,2カ月間,被害者と一緒に生活している住居から退去することおよびその住居の付近を徘徊してはならないことを命じるものです。
保護命令の申立てができる者は,配偶者,内縁関係にある者,かつて配偶者であった者です。
保護命令申立の要件は,暴力や脅迫を受けた後,暴力によってその生命又は身体に重大な危害を受けるおそれが大きいことです。
保護命令に違反した加害者は,1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処せられることになります。
結びに
以上のとおり,離婚をめぐる諸問題についてお話をしましたが,離婚に際しては,これらの諸問題について冷静に話し合いをして,ひとつひとつをクリアにしてから離婚をすることが必要です。
慌てて,離婚をしてしまったり,声の大きい方に負けてしまうようなことがないように,是非,弁護士にご相談下さい(以上)。
慌てて,離婚をしてしまったり,声の大きい方に負けてしまうようなことがないように,是非,弁護士にご相談下さい(以上)。