[弁護士コラム 7]婚約破棄と損害賠償について
婚約破棄は損害賠償の対象となりますか?
婚約破棄と言っても,様々な場合があります。
よくあるのは,当事者の合意,当事者の死亡などですが,当事者の一人から一方的に解消されることもありえます。
婚約というのはひとつの法律行為であって,婚約の成立により当事者は婚姻の成立に向けて誠実に努力する法的な義務を負います。
ですから,婚約を一方的に解消した者は,次に述べるようにその婚約解消に何らかの正当事由が認められないかぎり,相手方に対し,損害賠償責任を負います。 この点について,特に民法上に,直接婚約破棄について規定をした条文はありえませんが,婚約が法律的な約束である以上,当然のことと考えられています。
よくあるのは,当事者の合意,当事者の死亡などですが,当事者の一人から一方的に解消されることもありえます。
婚約というのはひとつの法律行為であって,婚約の成立により当事者は婚姻の成立に向けて誠実に努力する法的な義務を負います。
ですから,婚約を一方的に解消した者は,次に述べるようにその婚約解消に何らかの正当事由が認められないかぎり,相手方に対し,損害賠償責任を負います。 この点について,特に民法上に,直接婚約破棄について規定をした条文はありえませんが,婚約が法律的な約束である以上,当然のことと考えられています。
婚約解消にどのような場合に正当理由があるのでしょうか?
以下の場合には,程度の問題はありえますが,正当理由が認められると思われます。
@相手方の不貞
A相手方と第三者との事実上の婚姻
B相手方の暴行、侮辱行為
C相手方の性的異常
D相手方の社会常識を逸脱した異様な言動
また,逆に,「家風が合わない」「姓名判断等占いによる相性・方位が悪い」「血統が悪い」「信仰の相違」「家族の反対」等はそれだけでは,婚約破棄の理由になりません。「性格の不一致」というのは,実際には重要な点ですが,法的に婚約破棄ができるかというと,微妙で事案によると思えます。
@相手方の不貞
A相手方と第三者との事実上の婚姻
B相手方の暴行、侮辱行為
C相手方の性的異常
D相手方の社会常識を逸脱した異様な言動
また,逆に,「家風が合わない」「姓名判断等占いによる相性・方位が悪い」「血統が悪い」「信仰の相違」「家族の反対」等はそれだけでは,婚約破棄の理由になりません。「性格の不一致」というのは,実際には重要な点ですが,法的に婚約破棄ができるかというと,微妙で事案によると思えます。
婚約破棄の損害賠償としてはどのようなものがありますか?
損害賠償としては,財産的な損害と精神的な損害を賠償する必要があります。
財産的損害としては,結婚披露宴の費用,挙式等のキャンセル料,転居関係費用等が考えられます。
いわゆる,嫁入り道具については,婚約が解消されても物自体がなくなるわけではないことから微妙な問題があります。
一般的には,物自体は客観的に減価するわけではないのですが,これらの品物を使用したくないという当事者の感情の問題を考慮しなければなりません。
そこで,その点については,慰謝料の算定にあたって勘案するのが妥当と思えます。
なお,結婚のために,勤務先を退職したような場合には,退職していなければ得られたであろう収入について損害賠償が認められる可能性があります。
ただし,女性が結婚後も働き続けることが多い現在では,婚約と退職との間に因果関係があると言えるためには,退職を余儀なくされるような事情が必要といえます。
なお,直接の損害賠償の対象とはできなくても,退職の事実を慰謝料算定の事情として勘案してもらうことはありえます。
財産的損害としては,結婚披露宴の費用,挙式等のキャンセル料,転居関係費用等が考えられます。
いわゆる,嫁入り道具については,婚約が解消されても物自体がなくなるわけではないことから微妙な問題があります。
一般的には,物自体は客観的に減価するわけではないのですが,これらの品物を使用したくないという当事者の感情の問題を考慮しなければなりません。
そこで,その点については,慰謝料の算定にあたって勘案するのが妥当と思えます。
なお,結婚のために,勤務先を退職したような場合には,退職していなければ得られたであろう収入について損害賠償が認められる可能性があります。
ただし,女性が結婚後も働き続けることが多い現在では,婚約と退職との間に因果関係があると言えるためには,退職を余儀なくされるような事情が必要といえます。
なお,直接の損害賠償の対象とはできなくても,退職の事実を慰謝料算定の事情として勘案してもらうことはありえます。