各種無料相談のご案内 −法テラスが利用できます
当事務所では,@借金問題(自己破産、過払金返還等)、A交通事故相談、は無料で実施しております。
そのほか、資力のない方は、下記のとおり「法テラス」を利用することで無料相談が可能です。
そのほか、資力のない方は、下記のとおり「法テラス」を利用することで無料相談が可能です。
1 法テラスとは?
法テラスとは、,「日本司法支援センター」の愛称です。
法テラスは,単なる民間団体ではなくて,「総合法律支援法」という法律に基づいて設立された公的な団体です。
そこでは,市民のための各種の法的サービスを実施していますが,資力が一定以下の市民の皆様に対しては,弁護士の無料法律相談を実施しています。
当事務所では,法テラスと契約をしておりますので,当事務所に予約することで無料相談を実施できます(法テラス事務所まで出向く必要はなく,また,相談日時も通常の相談と同様に決められます。)。
資力の乏しい方は,お電話でその旨をお話頂ければ,法テラスを通じた無料相談を実施いたします。
法テラスについては,詳しくは,こちらの「法テラスホームページ」をご覧下さい。
法テラスは,単なる民間団体ではなくて,「総合法律支援法」という法律に基づいて設立された公的な団体です。
そこでは,市民のための各種の法的サービスを実施していますが,資力が一定以下の市民の皆様に対しては,弁護士の無料法律相談を実施しています。
当事務所では,法テラスと契約をしておりますので,当事務所に予約することで無料相談を実施できます(法テラス事務所まで出向く必要はなく,また,相談日時も通常の相談と同様に決められます。)。
資力の乏しい方は,お電話でその旨をお話頂ければ,法テラスを通じた無料相談を実施いたします。
法テラスについては,詳しくは,こちらの「法テラスホームページ」をご覧下さい。
2 法テラスが利用できる方は?
法テラスを利用するためには,以下の@収入要件,A資産要件をクリアしていなければなりません。
@収入要件
A資産要件
なお,法テラスを利用できるかどうかは個別の事情にも寄りますので,不明な方はともかくお問い合わせ下さい。
@収入要件
ご自身と同居の配偶者(夫または妻)の収入を足した金額とが,同居の世帯人数に応じた下記金額を下回る場合にご利用できます。(離婚等で配偶者が事件の相手方の場合は夫婦合算しません)
世帯人数 | 手取りの月収額 |
単身者 | 200,200円以下 |
2人家族 | 276,100円以下 |
3人家族 | 299,200円以下 |
4人家族 | 328,900円以下 |
A資産要件
ご本人と同居の配偶者(夫または妻)の現金及び預金合計が以下の金額以下であること。
ただし、紛争の相手方が配偶者である場合は配偶者分は合算しません。
世帯人数 | 保有資産の合計額 |
単身者 | 180万円以下 |
2人家族 | 250万円以下 |
3人家族 | 270万円以下 |
4人家族 | 300万円以下 |
なお,法テラスを利用できるかどうかは個別の事情にも寄りますので,不明な方はともかくお問い合わせ下さい。