[弁護士コラム]離婚に直面した場合には?(2)

 調停離婚について

 次に調停離婚についてお話をいたします。夫婦の協議による離婚が成立しなかった場合に必要な手続です。

 まず,家庭裁判所に離婚調停を申し立てます。裁判所の手続で離婚を求める場合,原則としていきなり訴訟をすることはできない扱いになっています(調停前置主義)。いきなり訴訟を提起した場合,調停に付されることになります。
 調停離婚とは,かように家庭裁判所で行われる調停において,夫婦が合意してする離婚のことです。

 なお,調停とは,一般市民から選ばれた調停委員2名(通常は男女1名ずつ)と裁判官である家事審判官1名が調停委員会を構成し,夫婦それぞれから話を聞きながら離婚や離婚の条件等について,夫婦の合意を形成しようとする手続です。
 原則として,夫婦が顔を合わせることがないよう,調停委員会は夫婦を交互に調停室に呼び,待合室も別にする等の配慮をしてくれます。

 調停の申立は,申立書を家庭裁判所に提出しておこないます。提出する家庭裁判所は,原則として配偶者(相手方)の住所・居所を管轄する家庭裁判所です。例えば,配偶者が相模原に住んでいれば横浜家庭裁判所相模原支部となります。

 調停の期間ですが,申立てから1ヶ月?2ヶ月くらいで1回目の調停期日が開かれます。その後,1ヶ月?1ヶ月半ごとに1回のペースで期日が入るのが通常で,多くは半年程度で終了しています。

 調停は,「成立」「不成立」「取下げ」等の事由で終了します。
 調停が成立する場合には,離婚の合意ができて離婚調停になるほか,別居調停と言って,一方が離婚を求め,他方が離婚に応じず,同居を求めており全く折り合わない場合に,妥協案として,離婚と同居の中間的な状態である別居をすることを合意する場合もあります。その場合には,子供を引き取る者,婚姻費用の分担等についても定められます。

 調停が成立しないのは,全く合意ができなかった場合で,相手が出頭しなかった場合も含まれます。この場合には,離婚の審判がなされる可能性はあります。
 調停を申し立てた者は,調停手続終了まで調停を取り下げられ,取り下げがされると調停は終了します。取り下げは申立人が自由に行うことができます。その理由の如何は問われません。

 なお,調停離婚成立後の手続ですが,調停離婚が成立した場合は,離婚届に調停調書の謄本を添付して,10日以内に役所に提出することになってます。

 審判離婚について

 審判離婚とは,調停が不成立になった場合に,家庭裁判所が,調停委員の意見を聴いて,夫婦の衡平に考慮し,一切の事情を見て,職権で,事件解決のため離婚等の審判をすることです。ただ,実際にはほとんどほとんど行われていません。調停が成立しなかった場合には,次に述べる判決離婚に行くことが多いからです。

 審判に不服がある場合に,審判の日から2週間以内に異議を申し立てることができます。

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